リウのくらしの絵日記

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「軽減税率制度」イートインスペースはどうなるの?

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ローカルニュースで「軽減税率制度」について

特集をやっていました。

 

来年10月から、10%に消費税が引き上げられる事に

伴い、低所得者に配慮する観点から「酒類、外食を除く飲食料品」

などを現行の8%の消費税率にする「軽減税率制度」のことです。

 

www.gov-online.go.jp

 

ニュースでは、屋台や角打、映画館での飲食物の

購入などはどうなるかの説明がありました。

 

テイクアウトは軽減税率制度適用です。

 

ハンバーガーをお店で買ってテイクアウトすると

8%、店内で食べると10%。

 

角打は酒屋さんでお酒のお店なので、軽減税率制度の

対象ではありません。

 

屋台は外で営業をしていますが、飲食店営業等の事業を営む者が

飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供に

なるので、10%の税率です。

 

映画館の売店で購入したポップコーンとジュースを

映画館の座席で食べる場合は、その椅子は映画を

観るための席なので、軽減税率適用になります。

ただし、売店の横の軽食を食べるためのテーブル席で

食べるのは適用されません。

 

めんどくさい!

 

イートインスペースに関しては、ぜったい問題が

発生しそうですね。

 

持ち帰ろうと思ってテイクアウトにして、

8%の税率で支払をすませて帰ろうとしたら、

偶然、イートインスペースに友人がいて、

それからそこで一緒に食べる事になってしまった。

 

自分は8%、友人は10%の税率。どうするのかな?

 

あと懸念されるのがコンビニ。

 

コンビニのイートインスペースで食べると

10%の税率になるから、テイクアウトにして

コンビニの駐車場に座り込んで食べる人続出。

 

ぜったいそうなりそう!

 

食べ物は全部税率を一緒にしないと、

大混乱がおきるよ〜。

 

もちろん食料品は8%の税率にしてほしいもんです。

 

では!