ローカルニュースで「軽減税率制度」について
特集をやっていました。
来年10月から、10%に消費税が引き上げられる事に
伴い、低所得者に配慮する観点から「酒類、外食を除く飲食料品」
などを現行の8%の消費税率にする「軽減税率制度」のことです。
ニュースでは、屋台や角打、映画館での飲食物の
購入などはどうなるかの説明がありました。
テイクアウトは軽減税率制度適用です。
ハンバーガーをお店で買ってテイクアウトすると
8%、店内で食べると10%。
角打は酒屋さんでお酒のお店なので、軽減税率制度の
対象ではありません。
屋台は外で営業をしていますが、飲食店営業等の事業を営む者が
飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供に
なるので、10%の税率です。
映画館の売店で購入したポップコーンとジュースを
映画館の座席で食べる場合は、その椅子は映画を
観るための席なので、軽減税率適用になります。
ただし、売店の横の軽食を食べるためのテーブル席で
食べるのは適用されません。
めんどくさい!
イートインスペースに関しては、ぜったい問題が
発生しそうですね。
持ち帰ろうと思ってテイクアウトにして、
8%の税率で支払をすませて帰ろうとしたら、
偶然、イートインスペースに友人がいて、
それからそこで一緒に食べる事になってしまった。
自分は8%、友人は10%の税率。どうするのかな?
あと懸念されるのがコンビニ。
コンビニのイートインスペースで食べると
10%の税率になるから、テイクアウトにして
コンビニの駐車場に座り込んで食べる人続出。
ぜったいそうなりそう!
食べ物は全部税率を一緒にしないと、
大混乱がおきるよ〜。
もちろん食料品は8%の税率にしてほしいもんです。
では!